スーパーがん保険Ⅱ型Vタイプ
新がん保険・BⅡ型(低解約払戻金特則付)
(本商品は新規お申込みはできません)
発売日:2000年4月10日
スーパーがん保険Ⅱ型Vタイプの特長
- 入院給付金は、入院日数・入退院の回数に制限なく、所定の条件を満たした場合に支払われ、入院が長引いた場合でも、安心して治療を受けられます。
- 入院給付金・在宅療養給付金は、年齢によって保障額が変わることはありません。
- 従来の「スーパーがん保険Ⅱ型」に低解約払戻金特則を付加し、解約払戻金を「スーパーがん保険Ⅱ型」の30%に設定した分、保険料が割安になっています。
スーパーがん保険Ⅱ型Vタイプの保障内容
スーパーがん保険Ⅱ型Vタイプ・1口の場合
(詳しくは「保険証券」または「ご契約のしおり・約款」をご覧ください)
保険期間:終身
保険料払込期間:終身
ご本人の保障
- 診断給付金 (注)「がん」と診断されたとき
- 一時金として100万円
- 入院給付金「がん」で入院したとき
- 1日につき10,000円
- 在宅療養給付金「がん」で20日以上継続入院後、退院し在宅療養したとき
- 1退院につき(退院時に)15万円
- 通院給付金 (注)「がん」で20日以上継続入院後、通院したとき
- 1日につき5,000円
- 死亡保険金 (注)「がん」で死亡したとき
- 100万円
(注)65歳以降は、保障額が半額になります。
ご家族の保障
- 「家族契約」にご契約されている場合のご家族に対する保障内容です。
- 「家族」とは配偶者と23歳未満で未婚のお子様です。
- 診断給付金 (注)「がん」と診断されたとき
- 一時金として60万円
- 入院給付金「がん」で入院したとき
- 1日につき6,000円
- 在宅療養給付金「がん」で20日以上継続入院後、退院し在宅療養したとき
- 1退院につき(退院時に)10万円
- 通院給付金 (注)「がん」で20日以上継続入院後、通院したとき
- 1日につき3,000円
- 死亡保険金 (注)「がん」で死亡したとき
- 60万円
(注)65歳以降は、保障額が半額になります。
給付金などの支払われ方
診断給付金
- 初めて「がん」(悪性新生物)と診断され、治療を開始したときに支払われます。
診断給付金のお支払条件は「初めて「がん」と診断され、治療を開始された場合」とされています。治療は入院を伴う場合はもちろんのこと、通院による治療の場合も含みます。入院しないと支払われないわけではありませんので、ご安心ください。
入院給付金
- 入院日数・入退院の回数に制限なく支払われます。
- がんの治療目的で入院されたときが対象となります。
在宅療養給付金
- 入院回数に制限なく、所定の条件を満たした場合、そのつど支払われます。
- 入院給付金が支払われる入院を20日以上継続し、担当医より、退院後、在宅での療養が必要と診断された場合に支払われます。
在宅療養給付金の支払われ方(スーパーがん保険Ⅱ型Vタイプ・1口・ご本人の場合)

在宅療養期間20日間に対して15万円が支払われるため、在宅療養1日につき7,500円が支払われると考えます。
在宅療養期間中に再入院された場合
退院日の翌日から、入院日の前日までの期間が「在宅療養期間」となります。そのため、支払われる在宅療養給付金の額は「在宅療養期間の日数」×「7,500円」です。
例)退院後11日目に再入院された場合
在宅療養期間=10日間支払われる在宅療養給付金7.5万円(7,500円×10日間)
通院給付金
- がん(悪性新生物)治療のため20日以上継続入院後、がん治療のため通院された場合に支払われます。
- 1回の通院対象期間に対して、30日を上限に支払われます。
- 保険期間を通じて通算で700日を限度として支払われます。
1回の通院期間について
在宅療養給付金が支払われる場合は、在宅療養期間の最後の日の翌日を起点に180日間、在宅療養給付金が支払われない場合は、退院日の翌日を起点に180日間が通院期間となります。
- 在宅療養給付金が支払われる場合
- 在宅療養給付金が支払われない場合
死亡保険金
- 「がん(悪性新生物)」により亡くなられた場合に支払われます。
その他
- 終身タイプの保険のため、更新により保険料が変わることはありません。
- がん(悪性新生物)を保障の対象とし、上皮内新生物は対象となりません。
- 配当金や満期保険金はありません。
- 解約時には解約払戻金があります。ただし、ご契約時の年齢や継続年数により解約払戻金額は変わります。
商品の詳細については「契約概要」等をご覧ください。また、既契約内容の詳細については「保険証券」または「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。